フィリピン離婚手続き・方法
<フィリピン離婚手続き・方法>
フィリピンは法律上、離婚できない国です。これは、法律が宗教の影響を受けているからだと言われています。
しかし、日本に長期にわたり住んでいる日本人とフィリピン人が離婚する場合、このフィリピンの法律は適用されません。夫婦の共通の生活の本拠が、日本の場合、日本の法律が適用されます。
したがって、フィリピン人との離婚においても、日本の離婚の原則に従い、協議して結論がでない場合、調停を申立て、調停でだめなら裁判となります。
一方、フィリピンの家族法には、フィリピン人と外国人が結婚した後、有効に離婚が成立した場合、外国人配偶者が再婚の要件(日本だと女性の再婚禁止期間6ヶ月がこれにあたります)を経過すると、フィリピン人も再婚できる旨の規定があります。
以上より、フィリピン人と国際結婚した日本人は離婚できることになります。
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しかし、日本に長期にわたり住んでいる日本人とフィリピン人が離婚する場合、このフィリピンの法律は適用されません。夫婦の共通の生活の本拠が、日本の場合、日本の法律が適用されます。
したがって、フィリピン人との離婚においても、日本の離婚の原則に従い、協議して結論がでない場合、調停を申立て、調停でだめなら裁判となります。
一方、フィリピンの家族法には、フィリピン人と外国人が結婚した後、有効に離婚が成立した場合、外国人配偶者が再婚の要件(日本だと女性の再婚禁止期間6ヶ月がこれにあたります)を経過すると、フィリピン人も再婚できる旨の規定があります。
以上より、フィリピン人と国際結婚した日本人は離婚できることになります。
但し、フィリピン家族法26条第2項には、「フィリピン国民と外国人の婚姻が有効に挙行され、、その後、外国人配偶者が外国において有効に離婚判決を得て、再婚できるようになったときは、フィリピン人配偶者においても、フィリピン法により再婚できるものとする。」
と定めているため、日本で離婚が成立しても、フィリピンでは必ずしも離婚が成立するとは限りませんので注意が必要です。
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