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国際離婚後のビザは?(定住者ビザ)

<国際離婚後のビザは?(定住者ビザ)>


国際離婚をした外国人は、離婚後の在留資格が大きな問題となります。

 まず、「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)で日本に在留している外国人は、離婚すれば日本人配偶者でなくなります。

したがって、離婚後は配偶者ビザの在留期間更新許可を受けることはできません。 

 そのため、国際結婚後、離婚してしまった場合、多くのケースで「定住者ビザ」への変更申請を行っています。

 ただし、国際離婚後の定住者ビザが許可されるかどうかは結婚後の生活状況、素行、実質的な婚姻生活期間等を総合的に判断して決められます。

 そして、ビザが許可されるために必要な条件を満たしていることについては申請者の側で立証しなければいけません。

 したがって、申請者の側としては、日本に在留する必要性、また在留しても問題がないことを十分に入管に説明し、立証しないといけませんので、離婚したからといって定住者ビザで在留資格をもらうことは簡単ではありません

国際離婚をされた方の中には、
  
「子供がいたら定住者ビザは必ず許可される」

「日本に長く在留していたら必ず定住者ビザが許可される」

といった思い込み(多くは友人や親戚等からの噂レベルの話)により、結局帰国となる方が大勢いるといった現状があります。

したがって、国際離婚後も日本に在留したいのであれば、知人の噂等に惑わされず、まずは在留資格・ビザ専門の行政書士や弁護士に相談するようにしてください。

 

<国際離婚後の配偶者ビザ、定住者ビザ等のサポート費用(標準報酬)>

国際離婚後の在留資格変更サポート:¥105000〜

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