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パスポート認証・サイン証明・居住証明

<パスポート認証サービス>

1、パスポート認証とは

 国際結婚・国際離婚等の理由により海外の銀行に個人口座を開設する場合、海外の大学等留学する場合、あるいは海外でのビザ取得などに、英文のパスポート認証書類が必要となることがあります。

 このパスポート認証書類とは、「このパスポートのコピーが本物であることを一定の国家資格を持った第三者が判断し、これは本物に相違ありませんという一筆を添えてサインした書面」のことを言います。多くの場合、英語で作成されます。

  当事務所でパスポート認証を行う場合、原則英語で証明文を作成し、書面末尾には、国家資格の免許番号および日本の資格であることを明示し、サインを行います。


2、パスポートの認証は誰が行うのか?

パスポート認証書類を作成できる「国家資格を持った第三者」は日本では、行政書士と弁護士だけとなっています(公証人は原則パスポートの認証は行っておりません。但し宣誓供述書の認証は可能です)。
 もっとも、弁護士に依頼した場合、割高となることが多かったり、場合によっては断られることもあることから、行政書士が行っているケースが多いと思われます。


 
3、パスポート認証サービスの流れ

1 メールで必要なサービスをお伝え下さい。申込書及び振込先、認証日時を返信メールに添付いたします。

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2 ご記入いただいた申込書を,郵送またはFAXで当事務所までお送りください。文書の英訳をご希望の方は,ご希望の文書のコピーも一緒にお送りください。

 
申込書送付先:〒530−0012 大阪市北区芝田一丁目4−17梅田エステートビル2F

          フロンティア総合国際法務事務所
  
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3 認証の日時が決まりましたら,料金の振込み、もしくは当日持参をお願いいたします。

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4 事務所にて認証を行います(早ければ1通30分程度で、即日認証完了いたします)。

・認証の際には,パスポート・認証の必要なその他の文書の原本をご持参ください。行政書士がお持ちいただいたパスポートやその他の文書をその場でコピーし,パスポートのお写真とサインがご本人のものであることを確認した後,英文の認証文書に行政書士が署名し職印を押印し、認証文書をお渡しします。

以上でパスポート認証の手続は完了します。


4、パスポート認証費用・必要書類


?パスポート認証:1通5,250円(英文にて作成)
(2通以上必要な方には,2通目以降より1通3,150円

■お客様に準備いただく資料
(1)パスポートの原本
(2)運転免許証の原本などの本人確認書類


?居住証明(住所証明):一通5,250円(英文にて作成)
 
 インターネット等で海外の金融口座等を開設する場合、パスポート認証書類とセットで英文の居住証明書類の提出を求められる場合があります。そこで、当事務所が英文居住証明(住所証明)を作成します。

■お客様に準備いただく資料 (2)〜(5)はいずれか選択ください。
(1)運転免許証などの本人確認書類
(2)電気代の請求書のコピー
(3)ガス料金の請求書のコピー
(4)NTT電話料金請求書のコピー(携帯電話の請求書は不可)
(5)銀行の残高証明書・月次報告書

パスポート認証+居住証明=9,450円に割引いたします。但し、上記書類の翻訳が必要な場合は割引の適用はなく、通常料金となります。


?サイン証明(サイン認証):1通5,250円(英文にて作成)

 海外の銀行によっては、パスポート認証、居住証明(英文)に加え、サイン認証(サイン証明ともいう)の提出を求められる場合があります。
 書式は様々ですが、銀行が用意する文書に、本人のサインと行政書士のサインをする欄がある場合が多いようです。
 そこで、当事務所が行政書士の認証者として、サイン証明(サイン認証)を行います。

パスポート認証+居住証明+サイン証明=12,600円に割引いたします。


?卒業証明書認証/学位証明書認証:1通5,250円
(diploma,degree certificate)
 

<パスポート認証実績のある金融機関等の一例>

HSBC香港(香港上海銀行)、Bank of New Zealand、Abbey International(アビーインターナショナル)
LloydsTSB(ロイズ銀行)、スイス年金庁等

国際離婚・パスポート認証等についてのメール相談

4、アポスティーユ認証

「アポスティーユ」認証とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年締結のハーグ条約)が定めているもので、主にハーグ条約加盟国の在日外国領事館での認証手続を省略するために用いられる証明をいいます。

 これは、別名「付箋による証明」ともわれ、公文書に直接押印するのではなく付箋を付けて証明することに由来しています。

一般に銀行口座の開設等でパスポートや住所の認証を求められる場合、多くは行政書士による認証で受け入れられますが、特許申請する場合等、公的機関や審査の厳しい金融機関では公的機関からの証明を要求されることがあります。 

  ところが公証人や外務省は、偽造に使用されることを防ぐためにパスポートや戸籍謄本などの公文書を認証していません。

そこで、このような公文書を証明するために用いられるのが「アポスティーユ」です。


この「アポスティーユ」証明の流れは以下の通りです。

1.公証役場で必要な事項を私文書にし、それに公証人の認証を受ける。

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2.地方法務局で、公証人の印鑑の認証を受ける。

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3.外務省で、アポスティーユの付与によって地方法務局の印鑑の認証を受ける。


そして、国際結婚、国際離婚のサポートとしてこのような手続を行政書士事務所が代行することが可能です。当事務所では「アポスティーユ」代行を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

参考:外務省へのアポスティーユ申請代行標準報酬:¥6300

<アポスティーユ証明、公印確認の実績例>

中国支店設立、アメリカ内国歳入庁、アメリカ社会保障番号取得
オランダ人と日本人の結婚、インドネシア特許申請 など。


国際離婚・アポスティーユについてのメール相談



パスポート認証・英文居住証明・サイン証明の申し込みは・・


06−6375−2313  


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